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交通事故相談SOS | みらい総合法律事務所

年代別解決実績

【後遺障害12級】肩後遺症で約2倍に増額!

57歳男性の交通事故。

事故の状況は、被害者が自転車で横断歩道を進行していたところ、右折してきた自動車に衝突されて、骨折等の傷害を負いました。

治療のかいなく、被害者には、肩の可動域制限の後遺症が残ってしまい、自賠責後遺障害等級は、12級6号が認定されました。

保険会社は、それまでの既払い金の他、慰謝料などの損害賠償金として、505万1441円を提示しました。

被害者は、この金額が妥当かどうか、みらい総合法律事務所の無料相談を利用しました。

弁護士からは、増額が可能との意見をもらったので、示談交渉を依頼しました。

保険会社は、逸失利益の減額を主張しましたが、弁護士が交渉したところ、増額に同意し、最終的に1020万円で示談解決しました。

保険会社提示額の約2倍に増額したことになります。

【死亡事故85歳】約650万円増額!

85歳女性の死亡事故。事故の状況は、被害者が車道を歩行していたところ、後ろから走ってきた自動車に衝突された、というものです。

保険会社はご遺族に対し、交通死亡事故の慰謝料など損害賠償金として、1556万1100円を提示。

ご遺族は、この金額の妥当性確認のため、みらい総合法律事務所の弁護士に相談しました。

弁護士から増額可能と意見があったため、示談交渉を依頼することにしました。

弁護士と保険会社が交渉しましたが、保険会社側は、被害者の過失が大きいことを理由として増額に応じませんでした。そこで、弁護士が提訴。

最終的には増額となり、2200万円で和解解決となりました。

保険会社提示額から約650万円の増額です。ご依頼いただいて良かったと思います。

【後遺障害12級】関節機能障害で約4.74倍に増額!

36歳男性の交通事故。事故の状況としては、被害者が、バイクで信号機のある交差点に侵入したところ、右折してきた自動車に衝突されたもの。

被害者は、右股関節脱臼骨折等の傷害を負いました。

右足に関節機能障害の後遺症が残り、自賠責後遺障害等級12級が認定されました。

保険会社は、既払い金を除き、被害者に対し慰謝料など損害賠償金として、271万0650円を提示。

被害者が、この金額の妥当性についてみらい総合法律事務所の弁護士に相談したところ、当該金額は、自賠責基準である、との指摘を受けました。

そこで、被害者は、裁判基準での支払を求めて弁護士に依頼。弁護士が訴訟を起こし、最終的には、裁判基準である1285万2290円で解決しました。

保険会社提示額の約4.74倍に増額したことになります。

ご依頼いただいて良かったと思います。

【後遺障害11級7号】脊柱変形で約3.49倍に増額!

53歳女性の交通事故。

事故の状況は、被害者が道路の右側を自転車で進行しているときに、向かってきた自動車に衝突されものです。

怪我は、第12胸椎圧迫骨折です。治療の甲斐なく脊柱変形の後遺症が残ってしまい、自賠責後遺障害等級11級7号が認定されました。

保険会社は、被害者に対し、慰謝料など損害賠償金として、すでに支払い済みの金額の他、400万3378円を提示。

被害者は、この金額について、みらい総合法律事務所の弁護士に相談することにしました。

弁護士が増額可能という意見だったので、示談交渉から裁判までを依頼することにしました。

弁護士と保険会社が交渉しましたが、逸失利益や過失割合で話し合いがつかず、裁判になりました。

最終的には、適正金額となり、裁判上の和解で解決しました。解決金額は、1400万円で、保険会社提示額の約3.49倍に増額して解決したことになります。

ご依頼いただいて良かったです。

【後遺障害併合9級】変形障害で1000万円増額!

33歳個人事業主の交通事故。

事故の状況は、被害者が交差点をバイクで直進進行中、対向車線から右折してきた自動車に衝突されたものです。

怪我は、右橈骨遠位端骨折、右母指MP関節側副靱帯損傷などで、治療の甲斐なく、右上肢長管骨変形障害等の後遺症が残り、自賠責後遺障害等級10級7号と12級8号の併合9級が認定されました。

保険会社は、被害者に対し、既払い金の他、慰謝料など損害賠償金として、1500万円を提示。被害者は、この金額が妥当かどうか確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用しました。

弁護士の見解は、「まだ増額できる」ということだったので、依頼。被害者は仕事が海外だったため、訴訟で打ち合わせをしたり、出廷したりするのが困難ということで、示談解決を希望していました。

弁護士は、交渉でできる限り増額できるよう保険会社と交渉し、最終的に2500万円で解決。保険会社提示額から1000万円増額できました。

ご依頼いただいて良かったです。

【後遺障害併合8級】高次脳機能障害で約3.35倍に増額!

60歳女性の交通事故。事故の状況は、被害者が交差点を自転車にて横断中に右折自動車に衝突されたものです。

怪我は、脳挫傷、右鎖骨遠位端骨折等で、治療の甲斐なく、後遺症が残り、自賠責後遺障害等級は、高次脳機能障害で9級10号、鎖骨変形で12級5号の併合8級が認定されました。

保険会社は、被害者に対し、既払い金の他、慰謝料など損害賠償金として、1426万0873円を提示。被害者は、この金額が妥当かどうか確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用しました。

弁護士によると、まだ増額できる、ということだったので、示談交渉を依頼することにしました。被害者は事故前の収入が低かったので、逸失利益をいくらにするかが争点となりました。

弁護士と保険会社が交渉した結果、逸失利益が増額され、最終的に、労災給付を含め、2000万円で解決しました。

保険会社提示額から約600万円増額したことになります。

ご依頼いただいて良かったです。

【後遺障害12級7号】機能障害で約3.35倍に増額!

34歳男性の交通事故。事故の状況は、被害者が原付バイクでトラックを追い越そうとしたところ、トラックが急に右に車線変更したため、被害者は避けきれず、衝突したものです。

怪我は、左大腿骨骨折等です。治療の甲斐なく、下肢の関節可動域制限の後遺症が残り、自賠責後遺障害等級12級7号が認定されました。

保険会社は、被害者に対し、既払い金の他、慰謝料など損害賠償金として、289万3117円を提示しました。被害者は、この金額が妥当かどうかわからず、みらい総合法律事務所の弁護士に相談しました。

弁護士によると、まだ交渉の余地がある、ということだったので、示談交渉を依頼することにしました。被害者は事故前の収入が低く、保険会社は、その点をとらえて、逸失利益を低く見積もっていました。

弁護士と保険会社が交渉した結果、保険会社が譲歩することとなり、最終的に970万円で解決しました。

保険会社提示額の約3.35倍に増額したことになります。

ご依頼いただいて良かったです。

【後遺障害併合14級】神経症状で約3.46倍に増額!

40歳男性のバイク事故です。事故の状況は、被害者がバイクで直進走行中に交差点に進入してきた自動車に衝突されたものです。

被害者は、頚椎捻挫、腰椎捻挫、左肩打撲等の怪我を負い、神経症状の後遺症を残して、自賠責後遺障害等級は併合14級が認定されました。

保険会社は、被害者に対し、既払い金の他、慰謝料など損害賠償金として、119万3944円を提示。

被害者は、この金額が妥当かどうか、みらい総合法律事務所の無料相談を利用して相談しました。弁護士は、この金額は不当である、という意見だったため、交渉を依頼することとしました。

弁護士と保険会社との交渉により増額され、最終的に413万3544円で示談解決しました。

保険会社提示額の約3.46倍に増額したことになります。

ご依頼いただいて良かったと思います。

【脊髄損傷1級】1億3200万円獲得!

66歳男性の交通事故。事故の状況は、交差点を被害者が自転車に乗って進行していたところ、右折自動車にはねられたものです。

怪我は脊髄損傷です。四肢麻痺の後遺症が残ってしまい、寝たきりの状態になってしまいました。

自賠責後遺障害等級は1級が認定されました。

被害者および親族は、自分達では解決は難しいと考え、交通事故の専門家に任せることとし、みらい総合法律事務所の弁護士に依頼することとなりました。

弁護士と保険会社の交渉は決裂し、訴訟になりました。

訴訟では、将来治療費、将来介護費用、将来の介護器具等の費用、慰謝料などが争われましたが、最終的には裁判所の和解勧告がなされ、和解にて解決しました。

解決金額は、1億3200万円です。

ご依頼いただいて良かったと思います。

【後遺障害併合12級】機能障害で約2.5倍に増額!

40歳男性会社員の交通事故。事故の状況は、被害者が道路を右側歩行していたところ、突然自動車に衝突された、というものです。

怪我は、右脛骨骨幹部開放骨折、右腓骨骨幹部骨折等で、治療の甲斐なく、後遺症が残ってしまいました。

自賠責後遺障害等級を申請したところ、関節機能障害で12級7号、神経症状で14級9号の併合12級が認定されました。

保険会社は、被害者に対し、慰謝料など損害賠償金として、327万0821円を提示しました。金額が低い理由は、すでに被害者に約1177万円が治療費などで支払われていたためです。

被害者が、金額の妥当性について、みらい総合法律事務所の弁護士に相談したところ、後遺障害等級は妥当であるが、金額は妥当ではない、ということだったので、示談交渉を依頼することとしました。

逸失利益の原則は事故前年度の年収を基礎として計算するので、保険会社は、この計算式を主張。弁護士は、事故前年度はたまたま年収が低かっただけであり、平均賃金を基礎に計算すべきだと主張しました。

交渉の結果、保険会社が譲歩して、平均賃金を基礎として逸失利益を計算することになり、最終的に、833万0818円で示談解決しました。

保険会社提示額の約2.5倍に増額したことになります。

ご依頼いただいて良かったです。