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47歳男性が、自動車により、脊髄損傷と下肢切断の傷害を負いました。

後遺症が残ったため、被害者が自賠責後遺障害等級を申請したところ、脊髄損傷で5級、下肢切断で5級の併合2級が認定されました。

保険会社は、被害者に対し、慰謝料などの損害賠償金として、52,695,937円を提示しました。

被害者は、この金額が妥当かどうか確認するために、みらい総合法律事務所の弁護士に相談しました。

弁護士の見解では、増額可能とのことだったので、被害者が弁護士に全てを任せました。

弁護士が交渉しましたが、保険会社が増額に応じなかったため、裁判を起こしました。

その結果、最終的には、1億4590万円で解決しました。

特に、慰謝料は、裁判基準(弁護士基準)では2370万円のところ、ひき逃げであったことも考慮されて増額され、2600万円が認められました。

保険会社提示額から約3倍、9300万円の増額で解決したことになります。

ご依頼いただいて良かったと思います。

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