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57歳男性が、交通事故により傷害を負い、中心性脊髄損傷の後遺症を残して症状固定しました。

自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、中心性脊髄損傷で7級4号に認定されました。

被害者は、自分で保険会社と示談金の交渉をすることを苦痛に思い、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し弁護士に相談し、交渉を弁護士に委任することにしました。

弁護士が保険会社と交渉を行い、休業損害、逸失利益、過失割合で争いとなりましたが、最終的に弁護士の主張が認められ、38,113,885円で解決しました。

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