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36歳男性会社員が、交通事故により、脊柱圧迫骨折などの傷害を負い、脊柱変形や神経症状の後遺症を残して症状固定しました。

自賠責後遺障害等級を申請したところ、脊柱変形で11級7号、局部に頑固な神経症状で12級13号の併合10級が認定されました。

保険会社は、被害者に対し、慰謝料など示談金として、1,243,235円を提示。

保険会社の言い分は、被害者には、ヘルニアの既往症があり、素因減額なされうべき、とのことでした。

被害者は、この金額は、あまりに低いのではないか、と考えました。そこで、みらい総合法律事務所に相談しました。

その結果、増額可能と判断されたので、、弁護士に依頼しました。

その結果、最終的に、解決金額は、11,700,000円となり、保険会社の提示金額から、約9.4倍も増額しました。

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