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37歳男性が、交通事故により、右前腕挫滅創、筋断裂等の傷害を負い、右手の5本の指が使えなくなり、また、右手関節の機能障害の後遺症をが残りました。

自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、右手の5指用廃(7級7号)と右手関節機能障害(12級6号)の併合6級が認定されました。

今回は、2つの後遺障害が残っているので、2つの後遺障害を併合させて、1級繰り上げて6級と認定された、ということです。

保険会社から被害者に対して慰謝料などの損害賠償金の提示がなされないので、被害者が、当事務所弁護士に依頼しました。

その結果、最終的に、21,633,843円で解決しました。

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