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40歳男性会社員の交通事故。事故の状況は、被害者が道路を右側歩行していたところ、突然自動車に衝突された、というものです。

怪我は、右脛骨骨幹部開放骨折、右腓骨骨幹部骨折等で、治療の甲斐なく、後遺症が残ってしまいました。

自賠責後遺障害等級を申請したところ、関節機能障害で12級7号、神経症状で14級9号の併合12級が認定されました。

保険会社は、被害者に対し、慰謝料など損害賠償金として、327万0821円を提示しました。金額が低い理由は、すでに被害者に約1177万円が治療費などで支払われていたためです。

被害者が、金額の妥当性について、みらい総合法律事務所の弁護士に相談したところ、後遺障害等級は妥当であるが、金額は妥当ではない、ということだったので、示談交渉を依頼することとしました。

逸失利益の原則は事故前年度の年収を基礎として計算するので、保険会社は、この計算式を主張。弁護士は、事故前年度はたまたま年収が低かっただけであり、平均賃金を基礎に計算すべきだと主張しました。

交渉の結果、保険会社が譲歩して、平均賃金を基礎として逸失利益を計算することになり、最終的に、833万0818円で示談解決しました。

保険会社提示額の約2.5倍に増額したことになります。

ご依頼いただいて良かったです。

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