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42歳男性が、交通事故により右膝蓋骨骨折の傷害を負い、右膝関節運動時痛、右膝圧痛の後遺症を残して症状固定しました。

自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、右膝関節運動時痛、右膝圧痛で、12級13号が認定されました。

保険会社は、示談金として、3,141,046円を提示。

被害者が保険会社の提示した示談金額が妥当かどうかを確認するために、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、増額可能と判断され、弁護士に委任しました。

保険会社は、12級であるため、逸失利益の労働能力喪失期間は10年を超えることができないと主張しましたが、弁護士が、判例や医師の意見書等を提出し反論したところ、最終的に17年の労働能力喪失期間が認められ、12,560,541円で解決しました。

約4倍に増額したことになります。

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