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46歳男性が、交通事故により頚髄損傷の傷害を負い、四肢麻痺の後遺症を残して症状固定しました。

自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、四肢麻痺で1級1号に認定されました。

保険会社は、被害者に対し、示談金として、78,000,000円を提示しました。

被害者の親族は、この金額で示談をすべきかどうか判断ができなかったため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、提示金額では低過ぎ大幅な増額か可能であると指摘されたため、弁護士に委任し裁判を行うことにしました。

裁判では在宅介護費が争いとなりましたが、最終的に当事務所弁護士の主張が認められ、276,642,032円で解決しました。

約3.5倍、金額にすると約1億9800万円増額したことになります。


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