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2014年08月17日
47歳男性が、交通事故により両手橈骨遠位端骨折等の傷害を負い、左手関節機能障害の後遺症を残して症状固定しました。
自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、左手関節機能障害で10級10号に認定されました。
保険会社は、被害者に対し、示談金として、8,867,760円を提示しました。
被害者は、保険会社の提示した示談金額が適正な金額であるかどうか疑問に思い、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、提示金額は適正な額ではなく、増額が可能であると判断されたため、弁護士に委任しました。
弁護士が保険会社と交渉を行いましたが、増額に応じなかったため、提訴しました。
逸失利益で争いとなりましたが、最終的に、20,000,000円で解決しました。
約2.3倍に増額したことになります。
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