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56歳男性が、交通事故により傷害を負い、左肩関節機能障害の症状を残して症状固定しました。

自賠責後遺障害等級を申請したところ、左肩関節機能障害で12級6号が認定されました。

保険会社は、示談金として、被害者に対し、2,489,233円を提示しました。

被害者が保険会社の提示した示談金額が妥当かどうかを確認するために、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、そもそも認定された後遺障害等級自体が、被害者の後遺障害を適正に評価したものではない可能性があると判断されたため、自賠責への異議申立から弁護士に委任することにしました。

弁護士が自賠責に異議申立したところ、後遺障害等級が上がり、10級10号が認定されました。

その後、弁護士が保険会社と損害賠償金額の交渉を行い、最終的に、12,110,000円で解決しました。

約4.8倍に増額したことになります。

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