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63歳女性主婦が交通事故に遭いました。

第3腰椎圧迫骨折の傷害を負い、自賠責後遺障害等級11級7号が認定されました。

被害者は、弁護士に依頼し、保険会社と交渉をしたところ、保険会社側は、被害者の既存障害を主張してきて、示談金としては、449万9462円が限界であると主張しました。

依頼した弁護士は、「確かに既存障害なので、449万円が限界である。示談した方がいい」と被害者を説得しましたが、被害者は納得できませんでした。

そこで、被害者がみらい総合法律事務所に相談したところ、弁護士の見解は、「既存障害には当たらないはず」とのことだったので、弁護士をみらい総合法律事務所に切り替えました。

話し合いがつかず、裁判になりましたが、最終的には被害者の主張が認められました。

解決金額は、1363万7770円で、当初依頼した弁護士が「限界」と言った金額の約3倍です。

交通事故は医学的知識が必要となり、難しいので、交通事故を得意とする弁護士に相談するのがよいと思います。

ご依頼いただき、良かったと思います。

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