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41歳男性会社員が交通事故に遭い、右肩腱板断裂の傷害を負いました。

事故は、被害者がバイクを進行中、交差点で右折してきた自動車と衝突したもので、信号が青信号だったか、黄色信号だったかが争われました。

後遺症としては、右肩機能障害が残り、後遺障害等級12級6号が認定されました。

保険会社は、治療の過程で支払われた金員および労災からの給付金で約300万円支払われているため、これ以上は支払うべきものはない、として示談を拒否しました。

そこで、被害者としてはどうすることもできず、みらい総合法律事務所の弁護士に依頼。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、過失割合で話し合いがつかず、裁判となりました。

裁判でも過失割合が争点となりましたが、裁判所は、過失を被害者に有利に認定しました。

その結果、支払いを拒絶された事案においては、1250万円で解決することができました。

ご依頼いただいて良かったと思います。

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