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36歳男性が、交通事故により第7胸椎圧迫骨折の傷害を負い、脊柱変形の後遺症を残して症状固定しました。

自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、脊柱変形で11級7号に認定されました。

保険会社は、後遺障害と事故との因果関係を認めず、後遺障害がないものとして、示談金686,800円を提示しました。

被害者は、後遺障害と事故との因果関係を認めてもらうにはどうすればいいかについて、みらい総合法律事務所の無料相談を利用して相談したところ、裁判を行って主張する方法が最善であるとの回答であったため、弁護士に委任することにしました。

弁護士が提訴し、医師の意見書等を証拠として提出したところ、後遺障害と事故との因果関係が認められ、最終的に、11,000,000円で解決しました。

約16倍に増額したことになります。

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