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2014年06月17日
27歳男性が、交通事故により傷害を負い、股関節可動域制限の後遺症を残して症状固定しました。
自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、股関節可動域制限で12級7号に認定されました。
保険会社は、被害者に対し、示談金として、5,733,715円を提示しました。
被害者は、保険会社の提示金額が妥当な金額かどうか確認するために、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、増額が可能であると判断されたため、弁護士に委任しました。
弁護士が保険会社と交渉を行いましたが、話し合いがつかなかったため、提訴しました。
過失割合で争いとなりましたが、最終的に、当事務所弁護士の主張が認められ、13,000,000円で解決しました。
約2.2倍に増額したことになります。
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2014.06.17
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