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56歳女性が、交通事故により肩の骨折などの傷害を負い、肩関節可動域制限の後遺症を残して症状固定しました。

自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、肩関節可動域制限(機能障害)で、12級6号が認定されました。

保険会社は、被害者に対し、慰謝料など損害賠償金として、約300万円を提示しました。

被害者は納得できず、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、十分増額可能と判断され、弁護士に委任しました。

当事務所が示談交渉しましたが、話がまとまらなかったので、提訴。

加害者側は、交通事故と後遺症との因果関係を争いましたが、当方の主張どおり認められました。

その結果、10,326,850円で解決しました。

保険会社提示額から、約3.4倍に増額したことになります。

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