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20歳男性が、交通事故により右腕神経叢損傷の傷害を負い、右肩関節用廃、右前腕機能障害、右上肢瘢痕の後遺症を残して症状固定しました。

自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、右肩関節用廃で8級6号、右前腕機能障害で12級相当、右上肢瘢痕で14級5号、併合で7級に認定されました。

保険会社は、被害者に対し、示談金として、29,147,118円を提示しました。

被害者は、保険会社の提示した示談金額が妥当な金額であるかどうか判断できなかったため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、提示金額は適正な額ではなく、増額が可能であると判断されたため、弁護士に委任しました。

弁護士が保険会社と交渉を行い、被害者が若年者であったため、逸失利益で争いとなりましたが、結果的に、59,215,462円で解決しました。

約3000万円増額したことになります。

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