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32歳男性が、交通事故により、頭部外傷、失明などの傷害を負いました。

治療の甲斐無く、視力障害・失明等の後遺症を残して症状固定しました。

被害者が、自賠責後遺障害等級を申請したところ、後遺障害等級は、脳挫傷痕12級13号、視力障害・失明8級1号、眼瞼運動障害12級2号の併合7級が認定されました。

被害者は、自分では解決困難と考えて、みらい総合法律事務所に相談し、そのまま依頼しました。

その結果、最終的に5500万円の損害賠償金で解決しました。

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