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40歳男性の交通事故。

事故の状況は、被害者が自動車に乗っている時に、後ろから衝突されたもので、被害者は、頚環軸椎骨折等の傷害を負いました。

治療のかいなく、頚部可動域制限等の後遺症が残り、自賠責後遺障害等級8級と14級の併合8級が認定されました。

保険会社は、既払い金を除き、慰謝料など損害賠償金として、2651万1587円を提示しました。

被害者は、みらい総合法律事務所の弁護士に相談し、そのまま依頼しました。

弁護士と保険会社との交渉は決裂し、訴訟への移行しましたが、保険会社は、後遺障害等級自体が間違いであるとして争ってきました。

しかし、裁判所は弁護士の主張を認め、8級を前提とし、賠償金として、8971万9852円を支払う判決を下しました。

保険会社提示額の約3.38倍で解決したことになります。

ご依頼いただいて良かったと思います。

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