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39歳男性が、交通事故により、頚椎捻挫等の傷害を負って、頑固な神経症状の後遺症を残して治療を終了しました。

自賠責後遺障害等級を申請したところ、後遺障害等級12級13号が認定されました。

保険会社は、被害者に対し、慰謝料などとして、4,258,160円を提示しました。

被害者は、みらい総合法律事務所の相談を利用したところ、十分増額できると判断し、依頼しました。

ところが保険会社はその後担当者が変更になると、被害者のヘルニアは加齢によるもので賠償金は払わない、と支払拒絶し、交渉が決裂しました。

そこで裁判を起こし、最終的に、当方の主張が通り、800万円で解決しました。

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