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2016年05月16日
4歳男子が交通事故により脳挫傷等の傷害を負いました。
幼児のため、後遺症の有無が慎重に判断され、13歳になり、ようやく症状固定しました。
症状固定時、高次脳機能障害の後遺症が残り、自賠責後遺障害等級は、9級10号が認定されました。
ご両親は、この9級10号の認定が正しいかどうか、判断してもらうため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用しました。
ご両親は、異議申立を希望し、弁護士に診断書の書き方などの助言を受けましたが、内容が難しく、弁護士に依頼する方が得策だと判断し、依頼しました。
弁護士が示談交渉しましたが、交渉が決裂し、提訴。
保険会社側は、被害者の祖父の過失を、「被害者側の過失」として争ってきました。
しかし、裁判所は、当方の主張を認め、過失はゼロとなり、5200万円で和解が成立しました。
ご依頼いただいて良かったと思います。
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2016.05.16
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