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45歳男性が交通事故に遭いました。

事故の状況としては、被害者が交差点の真ん中を夜間に歩行中、タクシーに衝突されたものです。

怪我の内容としては、脳挫傷と右足の骨折です。

治療を継続しても怪我は治らず、高次脳機能障害と右足可動域制限の後遺症が残り、自賠責後遺障害等級は、高次脳機能障害で7級、右足機能障害で12級の併合6級が認定されました。

被害者は、自分では解決困難と考え、インターネットで検索して、みらい総合法律事務所の無料相談を利用して、そのまま弁護士に依頼しました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、決裂し、裁判となりました。

理由としては、保険会社側は、被害者が事故によって減収がないので、逸失利益の損害がないし、交差点の真ん中横断で過失が大きいというものでした。

裁判で争われた結果、逸失利益は認められ、最終的に6650万円で解決しました。
ご依頼いただいて良かったと思います。

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