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74歳女性が、交通事故に遭い、心臓破裂等を原因として死亡しました。

事故は、被害はが歩道を歩いていたところ、路外から道路に侵入してきた自動車に衝突されたというものです。

ひき逃げが問題となったため、刑事手続が延びてしまい、加害者側から債務不存在確認訴訟を提起されました。

そして、加害者側としては、賠償金として2000万円が限度だと主張しました。

そこで、ご遺族は、みらい総合法律事務所に依頼をしました。

加害者側の主張は、被害者は家事を分担しておらず、逸失利益はないこと、慰謝料はせいぜい2000万円であることなどを主張しました。

最終的には、被害者側弁護士の主張が認められ、逸失利益が認められ、慰謝料は2400万円が認められました。

その結果、4857万円で和解が成立しました。

加害者提示額の約2.42倍に増額し、かつ、約2857万円増額したことになります。

ご依頼いただいて良かったと思います。

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