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交通事故相談SOS | みらい総合法律事務所

【後遺症】脚骨折可動域制限(12級7号)で、約2.1倍に増額!

46歳男性が、交通事故により脚の骨折などの傷害を負い、下肢可動域制限の後遺症を残しました。

自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、12級7号が認定されました。

12級7号というのは、後遺症が残った側の関節可動域が、健康な側の可動域の4分の3以下に制限されている場合に認定されます。

保険会社は、被害者に対し、慰謝料など損害賠償金として、3,864,998円を提示しました。

当事務所が受任した結果、最終的に、8,500,000円で解決しました。

保険会社提示金額より、約2.1倍に増額したことになります。