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交通事故相談SOS | みらい総合法律事務所

【後遺症】脊柱変形、神経症状(併合8級)で約4.2倍に増額!

66歳女性が、交通事故により第一腰椎圧迫骨折及び頚椎捻挫の傷害を負い、脊柱変形及び頚部痛の後遺症を残して症状固定しました。

自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、脊柱変形で11級7号、頚部痛で14級9号、併合で11級に認定されました。

保険会社は、被害者に対し、示談金として、4,854,527円を提示しました。

被害者は、保険会社の提示した示談金額が妥当な金額であるかどうか疑問に思い、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、そもそも認定された後遺障害等級自体が、被害者の脊柱変形の程度を正しく評価していない可能性があると指摘されたため、自賠責への異議申立から弁護士に依頼することにしました。

弁護士が自賠責へ異議申立を行ったところ、申立が認められ、脊柱変形で8級相当と認定されました。

その後弁護士が保険会社と損害賠償額の交渉を行い、結果的に、20,190,000円で解決しました。

約4.2倍に増額したことになります。