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交通事故相談SOS | みらい総合法律事務所

【後遺症】足関節可動域制限(10級11号)で約2.4倍に増額!

60歳男性が、交通事故により傷害を負い、足関節可動域制限の後遺症を残して症状固定しました。

自賠責後遺障害等級の申請をしたところ、足関節可動域制限で10級11号に認定されました。

保険会社は、被害者に対し、示談金として、4,992,576円を提示しました。

被害者は、保険会社の提示金額が妥当な金額かどうか判断できなかったため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、増額が可能であると判断されたため、弁護士に委任しました。

弁護士が保険会社と交渉を行い、結果的に、12,000,000円で解決しました。

約2.4倍に増額したことになります。