【後遺症12級】肩関節機能障害で約14倍に増額!

37歳男性が、交通事故により、肩の骨折等の傷害を負いました。

治療の甲斐無く、肩関節機能障害の後遺症が残りました。

自賠責後遺障害等級は、12級が認定されました。

保険会社は、被害者に対し、慰謝料などの損害賠償金として、774,686円を提示しました。

被害者は、後遺症が残り、仕事に支障があるのに、この金額は不当だと思い、みらい総合法律事務所の弁護士相談を利用しました。

そして、一切を依頼。

弁護士が交渉し、さらには裁判をしたところ、結果的に、11,000,000円で解決しました。

保険会社が提示した金額の14倍で解決したことになります。

ご依頼いただいて、良かったと思います。